【賃貸】ベビーゲートによる壁の凹み、原状回復費用は請求される?

賃貸探し・引越し

こんにちは!シフトスイッチです。今回は、賃貸マンションでベビーゲートを使っていたら壁に凹みができてしまい、退去時に原状回復費用として請求されるのか不安だった話についてまとめたいと思います。

結論から言うと、今回のケースでは請求されませんでした。ただ、これは私の一例にすぎず、賃貸の原状回復には一定のルールや考え方があります。実体験と合わせて、賃貸に関する知識も織り交ぜながらまとめていきます。

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この記事を書いた人
シフトスイッチ

IT系会社員。転勤族。最短2年に1回ペースで引越しをしているため無駄に引っ越しノウハウたまりがち。引越しは近距離から長距離まで、単身から家族単位まで一通り経験。意識高い系で資格試験も頑張りがち。取得済み⇒情報処理技術者試験(プロジェクトマネージャ、システムアーキテクト、ネットワークスペシャリスト他)、TOEIC900点、英検準一級、FP2級、証券外務員一種等。

きっかけ:ベビーゲートの突っ張り棒部分で壁が凹んだ

子どもが歩き回るようになったタイミングで、特定の部屋への入室を防ぐために突っ張り棒タイプのベビーゲートを設置していました。

この突っ張り棒タイプのベビーゲートは、壁と壁の間(あるいは壁と柱の間)に強い力で突っ張らせて固定する構造になっているため、設置していた箇所の壁に、じわじわと凹みができてしまいました。

凹みの程度としては、見た目で「あ、へこんでるな」と分かる程度で、壁紙が破れたり、壁を突き破ったりするほどのものではありません。ただ、目立つ位置だったこともあり、退去時にどう判断されるのか正直かなり不安でした。

賃貸の原状回復にはそもそもどんなルールがあるのか

不安なまま退去日を迎えるのも嫌だったので、事前に原状回復のルールについて調べてみました。賃貸の原状回復については、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が一つの基準になっています。

このガイドラインでは、部屋の損耗を大きく次の2つに分けて考えます。

  • 通常損耗・経年変化:普通に生活していれば自然に生じる傷みや汚れ(日照による壁紙の変色、家具の設置による床のへこみなど)
  • 借主の故意・過失、善管注意義務違反による損耗:不注意やお手入れ不足など、通常の使用を超えて生じた傷みや汚れ

前者は貸主(大家さん)の負担、後者は借主(入居者)の負担とされているのが基本的な考え方です。ベビーゲートによる壁の凹みがどちらに分類されるかは、正直グレーな部分もあり、凹みの程度や場所、管理会社・貸主の判断によってケースバイケースというのが実際のところだと感じています。

退去後に届いた精算書:凹みについての請求はなかった

賃貸物件によっては、退去時に管理会社の担当者と直接顔を合わせて部屋をチェックする「立会い」を行わず、鍵を返却するだけで退去が完了するケースもあります。今回の物件もまさにこのパターンで、私自身が退去時に担当者と一緒に部屋を確認する機会はありませんでした。

退去から数週間ほど経ったころ、郵送で原状回復費用の精算書が届きましたが、そこにベビーゲート跡による壁の凹みに関する請求項目はありませんでした。結果として、追加費用を請求されることなく退去手続きが完了しました。

請求されなかった理由をどう考えているか

私自身は立会いをしていないため、部屋がどのようにチェックされ、どう判断されたのかを直接見て確認したわけではありません。そのため、単に見落とされていた(気づかれなかった)可能性もゼロではないと思っています。

ただ、凹みがあったのはドア横という、部屋を確認する際に目に入りやすい位置だったので、完全に見落とされたというよりは、次のような理由で「請求対象にしない」と判断された可能性の方が高いのではないかと考えています。

請求されなかった理由(推測)

  • 壁紙が破れたり穴が空いたりしておらず、下地まで達する損傷ではなかった
  • 子育て世帯にありがちな設備の使用による凹みで、通常の生活の範囲内と判断された
  • 立会いなしで写真や簡易的な確認による判断だったため、軽微な凹みは請求対象から外された
  • 凹みの程度が軽微で、次の入居者募集にあたって大きな支障にならないと判断された

あくまで私の推測ですが、壁を突き破るような損傷でない限り、突っ張り棒タイプのベビーゲートによる軽度な凹みは、通常損耗に近いものとして扱われやすいのかもしれません。とはいえ、これは物件や管理会社の方針によって変わる部分なので、必ずしも同じ結果になるとは限らない点はご了承ください。

まとめ:軽度な壁の凹みなら請求されないケースもある

今回、突っ張り棒タイプのベビーゲートによる壁の凹みがありましたが、退去立会いのないまま退去し、後日届いた精算書でも原状回復費用として請求されることはありませんでした。

今回の体験談まとめ

  • 突っ張り棒タイプのベビーゲートで、目立つ位置の壁に凹みができていた
  • 壁紙が破れる・穴が空くレベルではない、見た目で分かる程度の凹みだった
  • 退去立会いはなく、後日郵送で届いた精算書にも請求項目はなかった
  • 通常損耗と借主負担の損耗の区分はケースバイケースで、必ずしも同じ結果になるとは限らない

同じように賃貸でベビーゲートを使っていて壁の凹みが気になっている方にとって、一つの参考になれば嬉しいです。

現場からは以上です。

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